雑記

遺族厚生年金があれば、生命保険はほぼ不要。

こんばんは、まるねぇです。

昨晩、わたしが保有しているマンション(4部屋持ってます)の話から飛躍して、夫と「もし今子供が小さい状態でどちらかが亡くなったら、経済的にどうなるのか」という話になりました。(だいぶ発展した話になってしまいました。(笑))

まずわたしが亡くなったバージョンから。
わたしの資産はこんな感じです。

・投資用マンション4部屋(借入7,000万、団信あり。1部屋は現金購入)
・株式等金融資産(約4,000万)
・変額年金保険(生命保険料控除枠内分。約600万)…

わたしのマンションは借入がありますが、団体信用保険(わたしが亡くなったら、その時点で残債として残っている借り入れ分の返済義務がなくなるもの)が付いているので、亡くなったら借り入れゼロになります。

というわけで、わたしが亡くなったら夫と娘には1億1千万円ちょっとの遺産が残されますので、まぁ経済的には何とかなりそうです。

次に夫が亡くなったパターン。夫は私より年下なので、金融資産は私より少ないですし、マンション等は特に保有していません。

わたしは子育て中で時短勤務で年収も下がっていますので、この遺産だけだと、小さい子供を抱えて育てていくのはちょっときつそうです。

なので、保険に入るか…となりますが、ちょっと待った。
それを考える時には、遺族厚生年金について考慮が必要になります。

遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金とは、会社員として働いており、厚生年金に加入している人が亡くなったときに、残された遺族が貰える年金です。

受給条件は以下の5つで、どれかに該当する必要があります。
今回の想定の「夫が妻と子供を残して若くして亡くなった場合」は①に当たりますね。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

そして、その遺族厚生年金を受け取れる人は以下の人です。
上に書かれている人が優先順位の高い人です。
今回の想定だと、①に当たりますね。

  1. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
  2. 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)
  3. 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)
  4. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
  5. 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)

ちなみに①の妻については、年齢と子供の有無がポイントになります。
子供のいない30歳以下の妻は、5年間しかこの年金を受け取ることができません。

遺族厚生年金と合わせて、遺族基礎年金を受け取ることも条件を満たしていればできますが、遺族基礎年金でも子供の有無がポイントになります。
子供がいない妻は、夫を亡くしても遺族国民年金を受け取ることはできないのです。

そして、実際どれくらいの金額をもらうことができるのか。
これも計算式が開示されています。

今回の想定の場合は、若くして亡くなっているので、会社員として厚生年金に加入していた期間が短くても、25年働いたと見做して、年金額が計算されます。

これって、結構有利な条件なんです。22歳から働いて厚生年金を収めていたとしたら、早くに亡くなっても、47歳まで働いたと見做してくれるということですね。

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

さらに、中高齢寡婦加算というものがあり、以下の条件に該当する場合年間40歳から65歳になるまでの間、583,400円(年額)が加算されます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

上でもちょっと触れたように、遺族基礎年金は18歳以下の子供がいる妻は遺族厚生年金と重複してもらえますが、18歳になるともらえなくなります。

また、子供がいない妻はそもそも遺族基礎年金をもらえませんが、この両方のケースでもらえなくなった分ある程度加算分で手当てできそうです。

これらのことを考えて計算すると、我が家の場合は、あと10年くらいは資産形成段階なので掛け捨ての生命保険を夫にかけておけば、そのあとはもし夫が亡くなったとしても、そこまで生命保険は必要なさそうだなとわかりました。

まとめ

さて、ざっくりとですが遺族厚生年金についてまとめてみました。
色々なケースによって若干変わってくると思うので、気になる人は日本年金機構のHPでもっと詳細チェックしてみてくださいね。

遺族厚生年金と自身の厚生年金を二重にもらうことはできない(=自身の厚生年金が遺族厚生年金より少ない場合は、自身の厚生年金を受給し、遺族厚生年金との差額分だけ受け取れる)、再婚した場合は受給権がなくなる、など、注意点はありますが、生命保険を設定する際にはよく考えてみた方が良い制度です。

なお、最近この制度があまりに男女不平等ではないか、ということで、見直される動きも出てきているようです。

1960年代に制定されたものなので、共働きが増えている現代にはそぐわないでしょう、ということだそうですが。どう見ても改悪のにおいしかしませんね。

この点は要チェックですが、生命保険会社の話をうのみにしないで、このような公的制度もあるのだということを理解しておくと、不安が半減され、資産形成も進むと思います。

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本日もお読みくださり、どうもありがとうございました。
Enjoy your days!まるねぇでした。