子育て・知育

育児休業給付金を増やすためにしたこと

こんばんは、まるねぇです。

現在わたしは第一子の娘の育休中。
産休に入ってから約1年半が経とうとしています。

そんな中、経済的に支えてくれているのが育児休業給付金。
この金額を増やすために、産休に入る前にしたことを今日は少しお話したいと思います。

育児休業給付金とは

育児休業中に国からお金が給付されるという制度です。出産当事者の母親のみが取得できる産前産後休業とは違い、育児休業とは、父親、母親に関わらず、子どもを養育する義務のある労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。

ただ、この休業期間中、収入がなくなってしまうと生活が立ち行かなくなってしまいます。
それで育児休業給付金というお金が支払われます。
このお金の原資は、給与から毎月会社と折半で支払をしている雇用保険で、国から支給されています。

育児休業給付金は非課税で、かつ育児休業中は社会保険料も免除されます。
ですので、実際手元に残る金額としては、意外とあるな、という印象でした。

ちなみに、以前NHKの某女性アナウンサーが、4人の子供の育休を連続して取得し、色々世間ではたたかれていましたが、上で述べたようにNHKの収入(=受信料)から彼女への育児休業給付金が支払われていた訳ではないのです。

とはいっても、原則この育児休業給付金は「復職する前提」で給付してもらえるものなので、復職せずに辞めることは想定されていないですから、そこは注意ですね。

(もちろん、育児休業中に色々事情が変わって、辞めるという決断をするということはあるので、それは全く問題ないのですが、辞める気マンマンで休業してもらってはいけませんというタテマエです。ここはご自身でご判断をば…苦笑)

育児休業給付金の計算方法

これもきちんと定まっています。
式としてはこんな感じ。

  • 育児休業開始から180日:
    [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
  • 育児休業開始から181日目以降:
    [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

そして、この「休業開始時賃金日額」というのがキモであることがお分かりかと思うのですが、これの計算方法ももちろん開示されています。

休業開始時賃金日額=育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額

ここでポイントとなるのが、この「育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額」です。これは固定の月給だけでなく、残業手当、通勤手当、住宅手当なども含まれます。ちなみにボーナスは含まれません。

つまり、この休業開始時賃金日額が高ければ、もらえる育児休業給付金を増やせるということになります。

手っ取り早いのは残業代ですが、妊娠中は体調が不安定ですし、あまり無理しすぎるのもよくないです。(わたしはつわりで1.5か月くらい、仕事を定時内でするのが限界で、それ以外の時間はずっと横になっていたこともあったので、無理でした…)

そこで目を付けたのが、企業型確定拠出年金(DC)です。

育児休業給付金の増やし方

従業員数1,000人以上の企業では、4割近くがこの企業型DCを導入しているといわれています。

わたしが働いている会社でも、企業型DCが導入されており、かつその中でも選択制確定拠出年金という制度でした。

この制度では”給与の一部を確定拠出年金の掛金として積み立てて将来受け取るか、積み立てないで前払い退職金として「今」受けとるか、選択を行う”もの、となっています。

つまり、給与が30万円だったとしたら、そのうち2万円を確定拠出年金の掛金として、天引きしてしまい、残りの28万円が実際に給与として振り込まれる、ということです。

この制度のメリットとしては、掛金として積み立てる場合、掛金は所得税・住民税、社会保険料の標準報酬月額の算定対象から除外されるため、税金・社会保険料の負担が軽減されるということが挙げられます。

先ほどの例に再び例えると、額面自体は30万円だけれども、掛金の2万円は給与として扱われないので、税金を算定する際の基準の「給与」は28万円になるということですね。

そして、育児休業給付金を算定するときには、この下がっている28万円の給与がベースとして計算されてしまうことになる、ということがポイントとなります。

なので、妊娠が分かったら拠出額を減らし、月の給与を増やすことで受け取る給付額を増やすようにすることができます。

意外と妊娠に気づくとき=2ヵ月くらい、産休に入るとき=8ヵ月後半、なので、「6ヵ月間の平均」で算定されることを考えると、意外と余裕がありません。

企業によって変更できるタイミングは違うので、妊娠を考え始めたら拠出額については少し下げておくなど対応策を取っておくとよいかもしれません。

わたしは初めそれを知らなくて、妊娠4,5か月くらいのときに気付いたので、そこから拠出額を最低額に下げました。(拠出を止めることはできないシステムでした)

育児休業給付金にはもらえる上限額があり、毎年8月に更新されます。
現在の上限額はこんな感じです。

  1. 支給率67%の場合(育児休業開始~6カ月間の間):301,902円
  2. 支給率50%の場合(育児休業開始6カ月後~2年間の間):225,300円

そのおかげで、ほぼ上限Maxの額をもらえているので、本当にありがたいです。
また復職したら、拠出金額を増やそうと思っています。

まとめ

知らないと損してしまうことも多い、給付金関連手続き。
自分から情報を取りにいかないと、誰も教えてくれないので、要注意ですね。

これから妊娠を控えている方は要チェックです!

このようなマネーリテラシーは、本を読んだりして自分で学習して、少しずつ身に着けていく必要があります。最近では今年から高校で金融教育が始まるとのことで、とても良い傾向だなぁと思っています。

ただ、もう大人になってしまった人は、マネーリテラシーを体系的に教えてもらう機会がなかったわけで…。どうすればよいの?と思ってしまいますよね。皆さん仕事や育児で忙しく、そんなに本を読んだりする時間もないし、そもそもどこから手を付けてよいのかわからないよ…という方も多いのではないでしょうか。

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生徒からの授業料で運営されていて、そこで金融商品を買うことはできない、中立的なスクールを選ぶことが、何よりも大事ですね。

わたしが以前、そのような中立的なマネースクールの無料体験セミナーに参加したときの記事がありますので、よければ併せてチェックしてみてください。

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そのあと機会があり、突撃インタビューさせてもらったので、それも併せて読んでいただけると、ふむふむ!という感じで理解がより深まると思います。

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(学んでお金ももらえるとは有り難すぎる…)

本日もお読みくださり、どうもありがとうございました。
Enjoy your days!まるねぇでした。